千葉県環境計量協会規約
第 1 章 総 則

(目的及び基本理念)
第 1 条 本会は環境計量に関する技術の向上と、会員相互の親和と親睦に努め、かつ関係諸機関との連繋を密にし、環境計量証明事業の正しい発展を図ることを目的とする。また、別途定める倫理綱領に基づき、環境計量証明事業者として継続的に信頼性を確保し、社会的責任を果たすことを基本理念とする。

(名   称)
第 2 条 本会は千葉県環境計量協会と称する。

(事 務 所)
第 3 条 本会は事務所を千葉県内におき、所要の職員をおくことが出来る。

(事   業)
第 4 条 本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)環境計量証明事業の進歩改善に関すること

(2)環境計量技術の向上に関すること

(3)環境計量に関する教育・訓練・指導に関すること

(4) 環境計量に関する情報、資料を収集し提供すること

(5)官公庁及び関連団体との連絡協調をはかること

(6)その他目的を達成するために必要な事項

(会   員)
第 5 条 本会の会員は、正会員、賛助会員により構成する。
2.
正会員は千葉県に登録した濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベルに係る計量証明事業者で、 本会の趣旨に賛同する法人とし、総会における議決権を有する。
3.
賛助会員は、前項以外で本会の目的、事業に賛同する法人とする。

(入   会)
第 6 条 入会を希望するものは、所定の申込書別に定める入会届けを本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(退会及び休会)
第 7 条 会員が本会を退会または休会しようとするときは、事前に別に定める文書をもって本会に届出なければならない。
2.
会員が次の事由のいずれかに該当する場合は、理事会の決定により本会を退会または休会とするものとする。なお、理事会の退会または休会決定について、会員より疑義の申し出があった場合は、総会議事にて決定する。
また、休会後の会員の再入会については、理事会にて決定する。

(1)本会の目的及び基本理念に反する行為をしたとき

(2)本会の名誉を毀損したとき

(3)会費を滞納したとき

(4)会員である法人等が解散したとき

(入会金及び会費)
第 8 条 会員は、別以下に定める入会金及び会費を納入しなければならない。なお、すでに納入した入会金及び会費については、退会等の理由にかかわらず、返還しない。
(1)入会金 10,000円
(2)会 費 50,000円
ただし、年度の途中で入会した場合は、理事会で承認を受けた翌月からの月割りとする。


第 2 章 役 員

(役   員)
第 9 条 本会に次の役員をおく。

(1)会 長 1名

(2)副会長 3名以内

(3)理 事 若干名

(4)監 事 2名

(役員の選出)
第 10 条 理事及び監事は総会において会員中より選出する。ただし、会長及び副会長は正会員中より選出する。なお、任期途中にて同一会員事業所内での役員の交代については、理事会にて承認する。

(役員の職務)
第 11 条 会長は会を代表して会の業務を統括する。
2.
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.
理事は業務の円滑な選管にあたる。
4.
監事は会計を監査する。

(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.
役員に欠員が生したときはこれを補充するものとし、補充によって選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧 問)
第 13 条 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会において推薦した者を会長が委嘱する。
2.
顧問は本会の運営又は事業会務につき、会長の諮問に応ずる。
3.
顧問の任期は、役員の任期に準ずる。


第 3 章 会 議

(会 議)
第 14 条 会議は総会及び理事会とする。また必要に応じて専門委員会を設けることができる。

(総会の開催)
第 15 条 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1回以上開催する。

臨時総会は会長が必要と認めたとき開催する。ただし会員の3分の1以上から要請があった場合は総会を開催しなければならない。

(総会の成立)
第 16 条 総会は正会員の2分の1以上の出席により成立する。ただし委任状を提出したものは出席者とみなす。
第 17 条 総会の議事は出席正会員の過半数で伏する。可否同数のときは議長の決するところによる。

(議 長)
第 18 条 総会の議長は会長がこれにあたる。

(総会の議決事項)
第 19 条 総会は次の事項を議決する

(1) 事業計画及び収支予算

(2) 事業報告及び収支決算

(3) 規約の変更

(4) その他理事会において必要と認めた事項

(理事会の開催と議事)
第 20 条 理事会は会長が必要と認めたときに開催し、規約に定めてある事項の他、次の事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること

(2)総会に付議すべきこと

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
2.
理事会の構成員は、会長、副会長、理事とし2分の1以上の出席により成立する。
3.
理事会の議事は出席理事の過半数で決する。
 4.
理事会の議長は会長がこれにあたる。


第 4 章 資産会計等

(経   費)
第 21 条 本会の経費は会費その他の収入をもって充当する。
2.
入会金、会費については理事会の議を経て総会で決定する。また必要ある場合は臨時会費を徴収することができる。既納の入会金、会費は返還しない。

(資産の管理)
第 22 条 本会の資産の管理及び運用に関して必要な事項は理事会において別に定める。

(事業年度)
第 23 条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算及び決算)
第 24 条 本会の収支予算及び決算は理事会の同意を得て会長が作成し、決算については監事の監査を受けた後、ともに総会の議決を得なければならない。


第 5 章 雑  則

(解   散)
第 25 条 本会は理事の3分の2以上の同意を得、総会において正会員の3分の2以上の賛成により議決した場合は解散する。

(施行細則)
第 26 条 この規約の施行についての細則は理事会において別に定める。


 附   則

この規約の改正は平成6年4月28日から施行する。
この規約の改正は平成19年4月21日から施行する。
この規約の改正は平成29年4月21日から施行する。
この規約の改正は2020年4月24日から施行する。